ダウンロード書類をご利用の際は下記の文章を必ずお読みになり、ご使用下さい。
産業廃棄物の適正処理に関するお願い
皆様ご存知のとおり排出事業者は産業廃棄物の処理を処理業者に委託する際、
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃掃法)に定められている必須要件がございます。
処理委託の際には産業廃棄物の適正処理の為、ご理解賜わります様よろしくお願い申し上げます。
①産業廃棄物処理委託契約(収集運搬用・処分用)の締結 排出事業者は処理を委託する際、収集運搬業者(弊社)と処分業者(中田屋㈱)のそれぞれと書面による2者間の契約を締結する必要があります。 |
②マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付 排出事業者は処理を委託する際、必要事項を記入したマニフェストを委託廃棄物の引渡しと同時に、交付しなければなりません。 |
③排出事業者の責任 排出事業者は適正に処理委託した場合でも、廃棄物がいずれかの過程で不適正処理をされた場合、責任を追及されることがあります。信頼の置ける処理業者の委託すると共に、処理の実態を確認することが必要です。 |
④廃棄物の種類と確認 排出する廃棄物の品目を確認し、許可を有する処分業者に委託する。特別管理廃棄物: 爆発性、毒性、感染性等があり生活環境にかかわる被害を生じさせるおそれがある産業廃棄物は弊社では取り扱うことはできません。 |
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※上記の書類は東京都版となっております。
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